宿泊約款

本約款は、HORIJUKU株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するWITH SEA (以下「本サービス」といいます。)の利用者である会員(以下「会員」といいます。)が当社との間で締結する本サービスの対象宿泊施設における宿泊に関する契約(以下「宿泊契約」といい、当該宿泊契約の目的とする対象宿泊施設を「本宿泊施設」といいます。)の内容について定めるものです。

第1条(適用範囲)

1. 当社が会員との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、WITH SEA 利用規約(以下「利用規約」といいます。)に定めるところによるほか、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当社に宿泊契約の申込みをしようとする会員は、当社所定のウェブアプリ(以下「ウェブアプリ」といいます。)により、次の事項を当社に申し出ていただきます。

(1)宿泊する会員(同伴者を含みます。)の氏名、住所及び連絡先

(2)宿泊日

(3)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

(4)チェックイン日

(5)チェックアウト日

(6)その他当社が必要と認める事項

2.会員が、宿泊中に利用規約別表2のプランに応じて定める日数の範囲内において、前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

3.日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートを呈示していただくことや、パスポートのコピーをさせていただくことがあります。

第3条(宿泊契約の成立)

会員が、ウェブアプリにより本宿泊施設に関する宿泊契約の申込みをした場合、当社が会員により登録された電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により宿泊予約が完了した旨の通知を発した時に、当該宿泊契約が成立するものとします。但し、宿泊予約が完了したにもかかわらず、通信環境、コンピュータの不具合等、何らかの理由により電子メールの送信がされなかった場合には、当社所定のウェブアプリにより当該宿泊契約の予約内容を確認できる状態になった時に、当該宿泊契約は成立するものとします。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、利用規約又は本約款によらないとき。

(2)宿泊の申込みが、会員以外の者により行われたとき。

(3)満室等により客室の余裕がないとき。

(4)会員又はその同伴者(以下、併せて「会員等」といいます。)が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(5)会員等が、次のiからiiiに該当すると認められるとき

i.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ii.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

iii.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(6)会員等が、他の会員等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(7)会員等が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(9)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10)会員等が、当社に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の会員等に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(11)本宿泊施設の所在する都道府県その他地方自治体の条例の規定する宿泊を拒むことができる事由に該当するとき。

第5条(会員の契約解除権並びにキャンセル料及び違約金)

1.会員は、ウェブアプリにより、本宿泊施設の宿泊契約の変更又はキャンセルを宿泊日(2泊以上の連泊の宿泊契約の場合は、宿泊初日を指すものとする。以下、本条において同じ。)の6日前まで無料で行うことができるものとします。

2.当社は、会員が宿泊日の5日前以降に本宿泊施設の宿泊契約を変更若しくはキャンセルした場合又は変更若しくはキャンセルを行わずに本宿泊施設に宿泊しなかった場合、別表2に定めるキャンセル料又は違約金を申し受けます。

第6条(当社の契約解除権)

1.当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)会員等が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)会員等が次のiからiiiに該当すると認められるとき。

i.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ii.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

iii.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)会員等が他の会員等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)会員等が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7)会員等が、当社に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の会員等に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(8)本宿泊施設の所在する都道府県その他地方自治体の条例の規定する宿泊を拒むことができる事由に該当するとき。

(9)本宿泊施設での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当社が定める各種利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものを含みますがこれに限られません。)に従わないとき。

2.当社が前項の規定(第6号を除く。)に基づいて宿泊契約を解除したときは、第9条の規定に従い、当該解除の時点で会員等が既に提供を受けた宿泊サービス等の料金(宿泊費及び清掃費を含みますが、これらに限られません。)をお支払いいただくとともに、第5条の規定に従い、当該解除の時点に応じたキャンセル料をお支払いいただきます。

第7条(使用時間)

1.会員等が本宿泊施設を使用できる時間は、15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、チェックイン日及びチェックアウト日を除き、終日使用することができます。

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第8条(利用規則・利用マニュアルの遵守)

会員等は、本宿泊施設及びこれに付帯する敷地・設備内並びに拠点エリア内においては、当社が定め、本宿泊施設内又はウェブアプリに掲示した利用規則又は利用マニュアル等に従っていただきます。

第9条(料金の支払い)

1.会員が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、事前に会員が当社所定の方法により当社に申し出たクレジットカードにより、チェックアウト日の15時又は当社が請求した時に行っていただきます。

第10条(当社の責任)

1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により会員に損害を与えたときは、会員に現実に生じた直接かつ通常の範囲の有形の財産的損害に限り賠償し、それ以外の損害(例えば、逸失利益その他の消極的損害、間接損害、特別損害、無形の損害、慰謝料等)については責任を負いません。ただし、当該損害の発生が当社の故意又は重大な過失による場合には、この限りではありません。

2.当社は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第11条(会員等の手荷物又は携帯品の取扱い)

1.会員等は、本宿泊施設において物品又は現金並びに貴重品を当社にお預けいただくことはできません。したがって、これらの管理については、会員等において自己責任の下、厳重に管理してください。当社は、当社の責めに帰すべき事由によらない物品、現金又は貴重品の紛失、損壊、滅失又は盗難等については、一切責任を負いかねます。

2.会員等が、本宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当社の責めに帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、会員等に現実に生じた直接かつ通常の範囲の有形の財産的損害(ただし、会員から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、15万円を限度とします。)に限り賠償し、それ以外の損害(例えば、逸失利益その他の消極的損害、間接損害、特別損害、無形の損害、慰謝料等)については責任を負いません。ただし、当該損害の発生が当社の故意又は重大な過失による場合には、この限りではありません。

第12条(会員等の手荷物又は携帯品の保管)

1.会員等は、手荷物を自ら持参するものとし、万一、会員等の手荷物が、会員等の宿泊に先立って本宿泊施設に到着した場合であっても、当社はこれを受領し、又は保管する責任を負いません。

2.会員等がチェックアウトしたのち、会員等の手荷物又は携帯品が本宿泊施設又は拠点エリア内に置き忘れられていた場合には、当社は、原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。ただし、所有者からの連絡若しくは指示がないとき又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。また、飲食物及び雑誌並びにその他廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、会員等はこれらの物の所有権を放棄したものとみなされるものとし、当社にて任意に処分させていただきます。

3.当社は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、会員等がこれに異議を述べることはできないものとします。

4.第2項及び第3項の場合における会員等の手荷物又は携帯品についての当社の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

5.第2項の保管、会員等の指示への対応、警察署への届出に要する費用は会員の負担とします。

第13条(駐車の責任)

会員等が本宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の責めに帰すべき事由によって損害を与えたときは、当社は、会員等に現実に生じた直接かつ通常の範囲の有形の財産的損害に限り賠償し、それ以外の損害(例えば、逸失利益その他の消極的損害、間接損害、特別損害、無形の損害、慰謝料等)については責任を負いません。ただし、当該損害の発生が当社の故意又は重大な過失による場合には、この限りではありません。

第14条(会員等の責任)

1.会員等の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該会員等は当社に対し、その損害を賠償していただきます。

2.会員は、同伴者に、本宿泊施設の利用に関する規則(利用規約及び本約款中の規定を含みますが、これらに限られません。)を遵守させるものとし、また、事由の如何を問わず同伴者の行為は会員自身の行為とみなし、会員は、同伴者の行為について、当該同伴者と連帯して、一切の責任を当社に対して負うものとします。

第15条(準拠法及び専属的合意管轄)

当社と会員等との間の宿泊契約及びこれに関連する契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地⽅裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

2024年3月27日 制定

(別表1) 宿泊料金等の内訳 (第9条第1項関係)

例)今宿に金/土/日と2泊3日ご利用の場合
宿泊費11,000円+清掃費13,200円=24,200円

(別表2) キャンセル料金 ・ 違約金 (第5条第2項関係)

※なお、2泊以上の連泊の宿泊契約において、一部のみ不泊となった場合には、別表2に定める不泊分のキャンセル料又は違約金をお支払いいただくとともに、第11条の規定に従い、会員等が提供を受ける予定であった宿泊サービス等の料金(宿泊費及び清掃費を含みますが、これらに限られません。)を別途お支払いいただきます。